通所リハビリテーション、在宅・入所介護サービス

初めて利用する方へ

サービスの利用手続方法について

下記手順にて、利用手続きを行います。

1. 申請

役所にて要介護認定の申請を行います。

2. 要介護認定

訪問調査票、かかりつけ医の意見書をもとに、認定審査会で審査・判定を行います。

3. 認定

要支援1・2:介護予防サービス
要介護1〜5:介護サービス

4. 介護サービス計画の作成

(ケアプラン)
※要支援1・2は予防ケアプラン
※入所サービスの場合は、入所施設で作成をします。

介護保険制度とは

介護保険制度は、高齢者の”尊厳の保持””自立支援”を基本理念とし、介護等が必要になった場合に社会全体で支える仕組みです。そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援する仕組みでもあります。

介護保険の対象となる方

(1)第一号被保険者
65歳以上の方で、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態になった場合にサービスが受けられます。

(2)第二号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者で、加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で介護や家事の支援が必要な方

特定疾病とは

筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウエルナー症候群)

末期がん
糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
パーキンソン病関連疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
関節リウマチ
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

40歳以上の全ての方(被保険者)
※年齢によってどちらかになります

介護保険で利用できるサービス

施設サービス
(要支援1・2を除く)

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所(ショートステイ)、福祉用具貸与など

介護サービス計画(ケアプラン)について

介護保険サービスを利用する際に必ず必要となる計画書です。ご本人の状態や希望を基に、ご本人の生活機能の維持・向上を目的に作成されるものです。介護支援専門員(ケアマネジャー)が中心となり、様々な専門職の意見を取り入れながら作成します。

利用者負担について

介護保険サービスの利用者の負担は1割負担が原則です。その他、食費、居住費(入所のみ)、日常生活費などが自己負担となります。在宅サービスでは、介護保険からの給付に利用限度額が設定されています。利用限度額を超える場合は全額自己負担となります。

在宅サービス利用限度額の目安

在宅サービスでは、介護保険からの給付に利用限度額が設定されています。利用限度額を超える場合は全額自己負担となります。

・負担金額は、サービスの種類や事業所の所在地によって若干異なります。
・上記の表は、参考に地域単価1で計算しています。


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採用情報

〒899-7402
鹿児島県志布志市有明町野井倉8041-1
TEL. 099-477-1212

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