医療法人共生会びろうの樹脳神経外科|グループホーム│ショートステイ|小規模多機能型居宅介護事業所|通所リハビリ|居宅介護支援事業所|鹿児島|志布志

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医療法人共生会
〒899-7402
鹿児島県志布志市有明町野井倉8041-1
TEL:099-477-1212
FAX:099-477-2626

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・グループホーム
・ショートステイ
・小規模多機能型居宅介護事業所
・通所リハビリ
・居宅介護支援事業所
・びろうの樹 山重
・びろうの樹 こどもの家
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120571
 

びろうの樹 山重

 

山重の理念

山重の理念
 
志布志市山重ののどかで閑静なこの地に、指定地域密着型特定施設(介護付有料老人ホーム)として開設した施設です。
要介護の方々に対し、地の利を生かした環境と適正な生活介護を提供すると共に、入所者の方々の人間性を最大限に尊厳尊重し、快適な身体環境と、大切な「食」にも心を配り、平穏な生活の場を維持し、地域の方々やご家族様と共に協力し合える施設を目指します。
 
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事業目的

事業目的
 
医療法人共生会が開設する「びろうの樹 山重(以下事業所という。)」が行う指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業(以下事業という。)の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が要介護状態にある者に対し適正な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供することを目的とする。
 

事業の方針

事業の方針
 
1.事業所は、入居者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、有する能力に応じ自立した
  日常生活を営むことができるようにします。
2.在宅で暮らし続けることが困難になったお年寄り一人一人の思いや願いを大切にし、障害があっても
  認知症であっても、まず一人の人間として尊重し、安心して生活のできる施設であるよう、解説者お
  よび職員が努力します。
3.地域の自治会にも加入させていただき、地域の行事等への積極的参加、協力を通して地域住民の皆様
  に当施設を理解していただき、長く愛される施設をめざします。
 

名称及び所在地

名称及び所在地
 
名  称  びろうの樹 山重
所 在 地  〒899-7513 鹿児島県志布志市有明町山重10793-1
電話番号  099-475-1560
FAX番号  099-475-1570
定  員  20名(全個室)
 

山重の施設

山重の施設
 
   建物全景
 
  リハビリ室
 
   特  浴
 
   居  室
 
山重動物園(チャコ)
 

従業員の職種・員数

従業員の職種・員数
 
管理者・生活指導員           1名 (兼務)
計画作成担当者           1名 (兼務)
看護師               3名
機能訓練士             1名
介護職員                    10名
管理栄養士             1名 (兼務)
事務員               1名 (兼務)
調理員                 4名 (兼務)         
    
                     合 計 専従15名(兼務8名)
 

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容
 
1.事業所において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供する。
  1)日常生活の援助
    日常生活動作能力に応じて、必要な介助を行う。
    ① 移動の介助
    ② 養護(休養)
    ③ 通院の介助等、その他必要な介助
  2)健康チェック
    血圧測定等、入居者の全身状態の把握
  3)機能訓練
    入居者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための、訓練および入居者の心身の活
    性化を図るための各種支援を提供する。また、外出の機会の確保その他入居者の意向を踏まえた
    地域社会生活の継続のための支援を行なう。
    ① 日常生活動作に関する訓練
    ② レクリェーション
    ③ 行事的活動
    ④ 園芸活動
    ⑤ 趣味活動
    ⑥ 地域のおける活動への参加
  4)食事支援
    ① 1日3食の食事とおやつの提供
    ② 食事摂取の介助
    ③ その他必要な食事の介助
  5)排泄支援
    入居者の状況に応じて、適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を
    行う。
2.入居者及びその家族からの相談、助言、申請代行等を行う。
  ① 日常生活に関する相談、助言
  ② 医療系サービスの利用についての相談、助言
  ③ 日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き
  ④ 地域との交流支援
  ⑤ その他必要な相談、助言
 
 

営業日及び営業時間

営業日及び営業時間
 
事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
1)営業日・・・・・年間無休とする。
2)営業時間・・・・24時間とする。   
 

事業の実施地域

事業の実施地域
 
通常の事業の実施区域は次のとおりとする。
志布志市における介護保険事業計画において、定められた当事業者が所在する生活圏域。
   
 1月 正月 誕生日会             2月 節分 
 3月 ひな祭り                4月 花見
 5月 こどもの日               6月 季節行事
 7月 季節行事                8月 そうめん流し
 9月 敬老の日               10月 大運動会
11月 開所記念行事             12月 餅つき
 

一日の流れ

一日の流れ
 
  ティータイム
 
一緒に洗濯物たたみ!
 
リハビリ頑張ってます。
 
  私の居室!
 
 風呂上がりケア!
   
 0:00                                       13:00
 1:00                                       14:00  入浴・リハビリ(随時)
 2:00                                       15:00 ティータイム 
                          個別支援(趣味を生かしたゆとりの時間) 
 3:00                                       16:00      歌・囲碁・絵画・折紙・工作
 4:00                                       17:00      その他レクレーション
 5:00                                       18:00 夕食
 6:00                                       19:00 憩いの一時
 7:00 起床後のティータイム   20:00 就寝準備(随時就寝)
 8:00 朝食           21:00
 9:00 バイタルチェック             22:00
   30 入浴(随時)                    23:00
10:00 ティータイム                  24:00
   30 個別対応(レクレーション・リハビリ)
11:00 
12:00 昼食
 
 

利用料金

利用料金
 
※ 介護保険利用者負担金は、「地域密着型特定施設入居者生活介護」の1ヶ月の負担額を30日
  で計算した額に「医療機関連携加算」の月額80円・「処遇改善加算」6.1%を加えた料金です。
  その月の日数で若干の増減がございます。        
   
介 護 度 1 2
3
4
5
利用料 16,050円
18,030円
20,100円 22,020円 24,060円
処遇改善加算Ⅰ 1,506円 1,668円 1,838円 1,995円 2,163円
サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ) 360円
個別機能訓練加算 360円
★ 生活機能向上連携加算 100円
夜間看護体制加算300円
★ 医療機関連携加算(14日以上)80円
★ 口腔衛生管理体制加算30円
入居継続支援加算
(注入・吸引・酸素)
1,080円
栄養スクリーニング加算
(6ヶ月に1回)
5円






部屋代 1,800円/日54,000円
管理費 200円/日6,000円
食費 470円/1回42,300円
洗濯代 1ヶ月5,200円(洗剤等含む)
お持ち帰りされる方については、徴収しない
買い物代行500円/1回
病院送迎2時間2,000円 1時間毎1,000円増
(当病院通院は無料)
家電代 500円/月(1台に付き)例…テレビ・携帯電話・マッサージ器・加湿器の持ち込み 
合計4台の場合 500円×4台=2,000円/月
外出支援2時間2,000円 1時間毎1,000円増
合 計 負 担 額121,811円 ~
123,953円~126,193円~
128,270円 ~130,478円 ~
   
 上記の利用料金表は30日間利用した場合の料金表です。
 
※ 退院・退所時連携加算(入居日から30日以内)‥‥30単位/日(デイケア等の在宅サービスからの入所は算定できない。
    病院。施設等からの入所は算定出来る)
※ 入居者継続支援加算算定要件(痰の吸引等を必要とする者の占める割合が15%以上であること)
※ 栄養スクリーニング加算は6ヶ月に1回算定出来る。
※ 処遇改善加算の金額の出し方‥‥部屋代・管理費・食費を抜いた利用料の合計×0.082
※ ★の枠内については、利用日数が変動しても料金は変わらない。
※ 医療機関関連加算については14日以上利用した際に算定出来る。
※ サービス提供体制強化加算Ⅰ(ロ)と入居継続支援加算の両方を同時算定は出来ないため、山重ではサービス提供体制
  加算は算定しない
 
 
 
※ おむつ代・その他の費用は実費相当分とする。
 
料金徴収の場合は、入居者またはその家族に対して事前に文章で説明した上で、支払いに同意する旨の文章に署名(記名押印)を受けることとする。
その他、日常生活で係る費用の徴収が必要となった場合は、その都度入居者又はその家族に説明し同意を得たものに限り徴収する。
   
                                2019(R1) 10.1 改定
 
 

緊急時における対応方法

緊急時における対応方法
 
職員はサービス実施中に入居者の状況に異常その他緊急事態が生じたときは、速やかに協力医療機関の医師に連絡などの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
 

非常災害対策

非常災害対策
 
消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対する対処する計画に基づき、また消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
1)防火管理者は事業所管理者をあて、火元責任者には事業所介護職員をあてる。
2)始業時・終業時には、火災危険防止のため自主的に点検を行う。
3)非常用災害の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際は防火管理者が立ち会う。
4)非常災害用設備は常に有効に保持するよう努める。
5)火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自営消防団を編成し任務  
  の遂行にあたるものとする。
6)防火管理は、従業員に対して防火教育・消防訓練を実施する。
  防火訓練及び基礎訓練(消火・通報・避難)・・・・・年2回以上
 

運営推進委員会

運営推進委員会
 
当事業所が地域に密着し、地域に開かれたものとするために、運営推進会議を開催する。
1)運営推進会議の開催は、おおむね2ヶ月に1回以上とする。
2)運営推進会議のメンバーは、入居者、入居者家族、地域住民の代表(自治会長、民生委員等)、志布
  志市の担当職員、もしくは地域包括支援センター職員及び当事業所について知見を有する者とする。
3)会議の内容は、事業所のサービス内容の報告、及び入居者に対して適切なサービスが行われているか
  の確認、地域との意見交換・交流等とする。
4)運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表す
  る。
 

地域密着型特定施設サービス計画の作成

地域密着型特定施設サービス計画の作成
 
1.計画作成担当者は地域密着型特定施設サービス計画の作成にあたっては、適切な方法により、その有 
  する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入居者が現に抱える問題点を明らかにし、入居者
  が自立した日所y生活を営むことができるように支援するうえで、解決すべき課題を把握しなければな
  らない。
2.計画作成担当者は、入居者又はその家族の希望、入居者について把握された解決すべき課題に基づき
  他の地域密着型特定施設従業者と協議の上、サービスの目標及びその達成時期、サービスの内容、サ 
  ービスを提供する上での留意点を盛り込んだ地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなけれ
  ばならない。
3.計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては、その原案の内容について
  入居者又はその家族に対して説明し、文章により入居者の同意を得なければならない。
4.計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には、当該地域密着型特定施設サ 
  ービス計画を入居者に交付しなければならない。
5.計画作成担当者は、地域密着型特定施設サービス計画作成後においても、他の地域密着型特定施設サ
  ービス計画の実施状況の把握を行うとともに、入居者についての解決すべき課題の把握を行い、必要
  に応じて地域密着型特定施設サービス作成計画の変更を行うものとする。
 

秘密保持

秘密保持
 
本事業所及び従業者は、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密保持を厳守するものとする。
本事業所は、従業者であった者に業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容に盛り込み、守秘義務を遵守させるものとする。
 

苦情処理

苦情処理
 
本事業所は、提供したサービスに係る入居者又はその家族からの苦情を迅速かつ適切に対応するため、苦情を受けるための窓口の整備、担当者の配備、事実関係の調査の実施、貝前処置、入居者及びその家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じるものとする。
1.本事業所は、提供した指定サービスに関し志布志市が行う文書その他の物件の提出・掲示・質問・照
  会に応じ、入居者からの苦情に関して志布志市が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受け 
  た場合は必要な改善を行うものとする。
2.本事業所は、志布志市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を志布志市に報告するものと
  する。
3.本事業所は、提供した指定サービスに係る入所者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調
  査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助
  言に従って必要な改善を行うものとする。
4.本事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善内容を国民健康保険
  団体連合会に報告するものとする。
 

事故発生時の対応

事故発生時の対応
 
本事業所は、入居者に対する指定サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに志布志市・入居者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
1.本事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。
2.本事業所は、事故が発生した場合はその原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じるものとする。
3.本事業所は、入居者に対する指定サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を
  速やかに行なうものとする。
4.本事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
 

個人情報の保護

個人情報の保護
 
本事業所は、入居者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業所における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
 

虐待防止策

虐待防止策
 
高齢者の尊厳の保持にとって、高齢者の虐待防止及び権利擁護は重要であることから、本事業所は、高齢者の虐待防止及び権利擁護に努めるものとする。
 

その他運営に関する留意事項

その他運営に関する留意事項
 
1.従業員の研修
  看護・介護職員等の資質向上のための機会を次のとおり設けるものとし、またそのための業務体制を  
  整備する。
  1)採用時研修・・・・・採用後3ヶ月以内
  2)継続研修・・・・・・年2回以上
2.重度化対応、終末期ケア対応指針を別に定める。
3.この規定に定める事項のほか、運営に関する留意事項は管理者が定めるものとする。
 

付 則

付 則
 
・この規定は、平成23年11月3日から施行する。
・この規定を一部変更する。(記録の整備)・・・・・・・・・・・・・・平成25年4月1日より実施
・この規定を一部変更する。(虐待防止等)・・・・・・・・・・・・・・平成25年4月1日より実施
・この規定を一部変更する。(利用料・その他の費用の額)・・・・・・・・平成25年7月1日より実施
・この規定を一部変更する。(管理費・その他の費用の額)・・・・・・・・平成31年2月1日より実施
・この規定を一部変更する。(管理費・その他の費用の額)・・・・・・・・令和元年5月1日より実施
・令和元年10月1日より消費税10%引き上げに伴い、介護報酬の改定・食費の改定を実施              
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